COC規約は以下をご覧ください。
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COC 銚子マリーナ・オーナーズクラブ 規約 (2010年1月31日更新)
第1章 総則
(名称及び事務局)
第 1 条 このクラブの名称は、銚子マリーナ・オーナーズクラブ(略称:COC)と称し、事務局を株式会社銚子マリーナ内に置く。
(目 的)
第 2 条 このクラブは、マリンレジャー・マリンスポーツを通じて、会員相互の協力により、安全海事思想の普及・安全海事技術の向上・会員相互の親睦と協調を図ると共に、海洋環境を守り地域社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
第 3 条 クラブは、当該の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦、地域社会との交流を目的とする各種行事の開催
(2)各種講習会、競技会の開催
(3)内外諸団体との交流
(4)その他、クラブの目的を達成するための事業
第2章 会員
(会員の種類)
第 4 条 このクラブの会員は、次の通りとする。
(1)正会員
(2)クルー会員(常設クルー)
(正会員の資格)
第 5 条 このクラブの正会員は、㈱銚子マリーナとの艇置場年間利用契約者(共同所有者・法人管理責任者を含む)とする。
(会員の責任)
第 6 条 会員の同伴者並びにクルー会員は、クラブの主催する行事に参加することができるが、その行為については、当該会員が全ての責任を負うものとする。
(入 会)
第 7 条 入会は㈱銚子マリーナとの艇置場年間利用契約後、所定の申請書を事務局に提出し、理事会の承認を得て入会を認められる。
(退 会)
第 8 条 会員の退会は、艇置場年間利用契約の解除または個人の理由によりやむをえない場合成立し、退会届をもって成立する。
(除 名)
第 9 条 理事会は会員が、次の事項に該当する場合、除名することができる。
(1)クラブの名誉を著しく傷付けまたは、クラブの秩序を乱した者。
(2)会員として不適当と判断されたとき。
(3)会費を故意に滞納したとき。
第3章 役員
(役 員)
第10条 クラブには、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 理 事(会計含む) 若干名
(4) 監 査 2名以内
(役員の任務)
第11条 前条の役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は、クラブを代表し、クラブの運営事務を総監する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は会長の職務を代行する。
(3)理事は、理事会を組織し、クラブの運営事務を執行する。
(4)監査は、会計、運営事務を監査し、その結果を総会へ報告する。
(役員の選出)
第12条
(1)会長・副会長・理事・監査は、総会において会員から選出する。
(2)担当理事・会計は、理事会において互選する。
(3)㈱銚子マリーナ支配人は、常設理事とする。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は原則として2年とし、再任を妨げないものとする。
任期の満了した役員は、新たな役員が選任されるまでの期間その職務を遂行する。
(解 任)
第14条 前条に係らず、役員としてふさわしくない行為があったとされた場合、理事会で役員を解任することができる。
第4章 会議
(種 類)
第15条 このクラブの会議は、次の通りとする。
(1)総 会
(2)理事会
(総 会)
第16条(1)総会は、通常総会、臨時総会とする。
(2)通常総会は、毎年1回開催する。
(3)臨時総会は、理事会が必要と認めた場合開催する。
(4)第19条の規定により議決権を行使する者は、出席者と見なす。
(総会の決議事項)
第17条(1)総会は、次の事項を決議する。
(2)事業・予算計画・収支決算報告の承認
(3)会則の制定・変更
(4)総会は、予め通知した事項について決議するものとするが緊急を要する場合はこの限りではない。
(議 長)
第18条 総会の議長は理事会で選任する事とする。
(議決権の代理)
第19条 会員は、予め通知のあった事項につき、代理人をもって議決権を行使することができる。
2 代理人は、出席した会員に限るものとする。
3 代理人は、代理権を証する書面を予め議長へ提出しなければならない。
(理事会)
第20条(1)理事会は、役員をもって構成する。
(2)理事会は、会長が招集しその議長となる。
(3)理事会は、役員総数の1/2以上の出席をもって開催する。
(理事会の決議事項)
第21条 理事会は、この会則の別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)事業計画の決定
(2)総会の決議した事項の執行に関する事項
(3)総会に付議すべき事項
(3)その他、総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(議決方法)
第22条(1)議決は、出席者の過半数または最多数をもって成立する。
(2)複数艇所有者でも議決権は、一票とする。
(議事録)
第23条 会議の議事録は、次の事項を記載し、議長・出席者の内2名がこれに記名押印し事務局保管とする。
(1)会議の日時・場所
(2)会員総数・役員定数
(3)会議に出席した会員数・役員氏名
(4)議事の経過概要・結果
(5)議事録保管期間は5年とする。
第5章 資産と会計
(資 産)
第24条 クラブの資産は会費・その他の収入をもって構成し、運営費は、この資産内で補うものとする。
(入会)
第25条 入会に際し、正会員1名に付き規定された会費を納付するものとする。(第26条参照)
(会 費)
第26条 正会員は、総会で決定した年会費を年度始めに前納することを原則とし、年会費を6千円とする。年度途中では月割りとする。(500円×月)
クルー会員における年会費においても年度始め前納制とし2,000円とする。
2 年度途中での加入者は、月割りとする。
(納金の返還)
第27条 既納の会費等は、いかなる理由があっても返還しないものとする。
(会計年度)
第28条 このクラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度終了時には、監査による会計監査を行うものとする。
(保存期間)
第29条 会計資料の保存期間は7年とする。
第6章 補足
(委 任)
第30条 この会則の施行について必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
(個人情報保護)
第31条 会員名簿・議事録・会計資料においては個人情報と位置づけ、会員以外への開示を禁ずる。
なお、無断開示した者は、それによって生じた全ての問題を解決する責を負うものとする。
発 足:平成12年7月20日
改 定:平成26年8月16日